2008年10月3日金曜日

物上代位制度の差し押さえの意義に関する最高裁判例の嘘

次のような事例を考える。Aが洗脳情報垂れ流しマニュアル「ザ洗脳」一式を100万円で欲しいと言うので、XがAに直接会って契約書を書き、100万円は後日支払うとの約定の下でザ洗脳を売り渡した。ところがAはそれを読むだけ読んで、Bに150万円で転売し、Bはまだ150万円を払っていない。そこでXはAがBに対して持つ転売代金債権を動産売買先取特権の物上代位権行使として差し押さえ、転付命令を得て、これがBに送達された。ところが、Aは色々なところから借金をしているおじさんであり、その債権者が2名、前記転売代金債権の仮差押命令を取得し、それもまたBに送達されていた。困ったBは150万円を供託し、執行裁判所は、Xと債権者2名を、差押が競合する平等な債権者とみなして、債権額に応じて150万円を按分して配当する配当表を作成した。そこでXは物上代位権の優先権を主張して配当異議の訴えを起こした。1,2審でX敗訴。理由は、民法304条1項但し書にいう差押さえとは、物上代位権の存在を公示するものであり、この公示に先立って債権が差し押さえられている場合には、その物上代位権は他の一般債権者に優先できない。X、物上代位は担保物権に伴う当然の権利であり、同条にいう差押さえは特定性を維持するためのものでしかないというのが担保物権の本質からの演繹的解釈であるから、もとより債権者2名が俺に対抗できるはずがなく、150万円はXが独占できるものであるとして、上告。 動産売買先取特権の物上代位における差し押さえの趣旨につき、最高裁は、物上代位に差し押さえが要求される趣旨は、特定性を維持し、かつ、第三者を二重弁済等から保護することである、としている。しかし、目的物を差し押さえる意味が、その目的物に関係する第三者を保護することである、とするのはいかにもおかしい(普通、差し押さえるのは、自分のためではないか)。このいわゆる第三債務者保護説は、牽強付会である。そこで特定性維持説か優先権保全説ということになるが、優先権保全説は、差し押さえが当該目的物への代位を第三者に優先して行うため、というのは筋が通るが、担保物権の目的物が滅失した場合に担保物権まで消滅すると考え、物上代位制度は価値代替物について代位させることで担保物権者を保護するための特則と考えているのが技巧的であり、おかしい。我妻説(通説)のように、担保物権はその物の価値を把握する権利であるから、物自体が滅失しても、その物の代替物に価値が移っていればそれに当然に代位でき、差し押さえの趣旨は、価値代替物が他者の一般財産に混入して特定性を失わないようにするため、とするのが論理一貫しており、筋が良い。思うに、判例は、具体的結論(動的安全の保護や政治的な要請)を得たいが為に、担保物権の本質から説き起こすのを回避し、しかも趣旨を複数でっち上げて両者を妥協させて誤魔化している。要するにこれは、欲する政治的結論を目指して捏ねくり出した詭弁であり、何ら本質に基づかないご都合主義的な判決である。 結局、他の学説は、背後において、実は債権の静的安全と動的安全が矛盾をしており、判例にいたっては、妥協に妥協を重ねた嘘となっており、矛盾の塗り潰しなのである。これらに対し、通説の特定性維持説は、担保物権の本質から演繹をしており、政治色がなく、これがもっとも優れた説である。

6 件のコメント:

unew325 さんのコメント...

書いてあることはおもしろいんだろうけど、大多数の国民はこれを読んでも理解できないよね。
法律の論理破綻を指摘するのもいいけど、理解できる人間が少ない以上、破綻しているのはこのブログの趣旨だよね。
俺みたいな理解力の足りない人にもう少し配慮してあげてもいいと思うんだけど、どうでしょう。

realiste0 さんのコメント...

「大多数の国民はこれを読んでも理解できない」というのはあなたの主観です。
このように論理的に記述する以外にどのように国民に理解させる方法があるのでしょうか。ないと思いますよ。

unew325 さんのコメント...

その通りかもしれません。

もう少し質問させてください。
論理的に記述されているということが、必ずしもわかりやすく記述されているということにはならない、と思うのですが、どう思いますか?

realiste0 さんのコメント...

だれにでも分かると言うことは、誰にでも納得できる前提をおいて、論理的に説明するということを意味します。このブログはそうしております。
あなたのいう「わかりやすさ」というのは、子どもでも意味が分かるようひらがなで書いてくれとか、雑誌記事風に砕いて書いて暮れとかいう主観的なものでしょう。そういうものを「わかりやすい」と思い込んでますが、そういう記事ほど、ウソばかり書いてあるんですよね。

realiste0 さんのコメント...

追記ですが、国民がこうした当たり前の論理が理解できない(できなくなっている)のは、こういうものが難しいからではなくて、別の理由があるからではないかと思います。

やーまん さんのコメント...

法律の論理破綻の指摘じゃない
判例批判と我妻様賛美
ただの趣向を凝らせた論文

そして皆出来ないのは単に勉強不足かな?ラッセルとかヴィトゲンシュタインとかって注釈はいらないけど大意の理解はだと思うな

俺って何様?